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インドネシアの知的財産法には、著作権、特許、商標、工業デザイン、および企業秘密が含まれます。
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10 興味深い事実 About Intellectual property law
10 興味深い事実 About Intellectual property law
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インドネシアの知的財産法には、著作権、特許、商標、工業デザイン、および企業秘密が含まれます。
インドネシアは、東南アジアで、知的財産保護に関するパリ条約のメンバーになった最初の国です。
最新のインドネシアの著作権法は2014年に発行され、知的財産の分野における法執行機関、人格権、および経済的権利を規制します。
インドネシアには、特許、商標、工業デザイン、および企業秘密を規制する法律もあります。
インドネシアには、知的財産局長、食品麻薬監督機関、国立著作権評議会など、知的財産の保護を担当する機関があります。
インドネシアは、商標登録でファーストフィンシステムを採用しています。つまり、登録商標は最初にブランドの資格があります。
インドネシアはまた、特許登録に最初から発明のシステムを採用しています。つまり、アイテムまたはテクノロジーを最初に発見または作成した人が特許に対する権利を持っていることを意味します。
インドネシアには、文化的および伝統的な価値が高い地元の製品に特別な保護を提供する政策があります。
インドネシアは、地理的表示認証を通じて、伝統的な食品および飲料製品の保護も提供しています。
インドネシアは、知的財産権を個人および社会にとって貴重な資産として認識し、これらの権利を十分な保護を提供する国です。